■変更箇所
第5条 契約期間

■変更日時
2015年6月26日

■変更前
第5条 契約期間
原則として、本契約の契約期間は1年とし、申し出がなければ1年毎の自動更新とする。1年とは毎年3月1日から2月末日とし、中途契約の場合、初年度は月割りの繰り上げ計算とする。

■変更後
第5条 契約期間
原則として、本契約の契約期間は1年とし、申し出がなければ1年毎の自動更新とする。1年とは毎年3月1日から2月末日とし、中途契約の場合、初年度は月割りの繰り上げ計算とする(※一年単位の契約につき、途中解約の場合、月割の返金はおこなわない)。


■変更箇所
第11条 支払方法
第28条 管轄裁判所

■変更日時
2014年9月8日

■変更前
第11条 支払方法
保管料金と出庫手数料はクレジットカード、店頭支払、又は振込とし、店頭支払と振込は前払いとする。乙からの出庫料の支払いが確認できないうちは、甲は出庫できないものとする。

第28条 管轄裁判所
本契約に疑義が生じ、法律による判断を求めざるをえなくなった場合は、大阪高等裁判所を管轄裁判所とすることとする。

■変更後
第11条 支払方法
保管料金、保証金、出庫手数料は、WEBでの申し込みはクレジットカードまたは銀行振込の先払いで支払う。店頭での申し込みの場合は店頭での現金支払、又は振込とし、店頭支払と振込は前払いとする。店頭ではクレジットカードは使用できない。乙からの出庫料の支払いが確認できないうちは、甲は出庫できないものとする。

第28条 管轄裁判所
本契約に疑義が生じ、法律による判断を求めざるをえなくなった場合は、甲の所在する地方裁判所をを管轄裁判所とする。


■変更箇所
第3条 利用品目
第10条

■変更日時
2014年6月2日

■変更前
第3条 利用品目
乙が預けるワインは、甲で購入し、その場で甲が預かったワインに限るものとする。輸送、保管環境の違いによりワインの品質に微妙な影響を与える為「インターネットショップ ワイングロッサリー」が販売したワインでも一旦、乙の手に渡った商品は預ける事が出来ない。

第10条
ワインセラーの保管料(使用料及び損害保険料金含む)は、更新日3月1日の一ヶ月半前に甲から通知する。乙は通知書に記載されている金額を同年2月20日に指定口座から引き落としされる。振替日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日が振替日となる。更新しない場合は、同年2月日までに乙は専用フォームにて甲に連絡をする。甲は配送運賃を前もって計算し、請求書をメール叉は郵便で送り、乙は請求書到着後10日以内にこれを支払うものとする。乙からの入金確認後、甲は速やかに保管商品を出庫配送する。

■変更後
第3条 利用品目
乙が預けるワインは、甲で購入し、その場で甲が預かったワインに限るものとする。
輸送、保管環境の違いによりワインの品質に微妙な影響を与える為「インターネットショップ ワイングロッサリー」が販売したワインであっても一旦、乙の手に渡った商品は預ける事が出来ない。また、乙が甲で購入し、その場で甲が預かったワインであっても、入庫可能本数の上限に到達している場合や、契約上の不備がある場合など、入庫不可の状態にある場合は、その場での商品引渡し、もしくは発送を代替手段とし、発送となった場合、乙は輸送に関する費用をすべて負担する。

第10条 契約更新と解約について
ワインセラーの保管料(使用料及び損害保険料金含む)は、乙が支払方法として金融機関での引き落としを選択している場合、更新日3月1日の一ヶ月半前に甲から通知する。乙は通知書に記載されている金額を同年2月20日に指定口座から引き落としされる。振替日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日が振替日となる。更新しない場合は、同年2月1日までに乙は専用フォームにて甲に連絡をする。また、乙が支払方法としてクレジットカードを選択している場合、更新日3月1日の一ヶ月前に甲から通知する。更新しない場合は、同年2月20日までに乙はメール叉はファックス等で甲に連絡をする。甲は配送運賃を前もって計算し、請求書をメール叉は郵便で送り、乙は請求書到着後10日以内にこれを支払うものとする。乙からの入金確認後、甲は速やかに保管商品を出庫配送する。