第1条 目的
ワインの価値を保ち、また向上させるためには、国際的な基準での保管環境が求めらる。本契約は、それらの要請に対応する為に甲で購入したワインに限り、定温、定湿度の当社セラーで責任をもって預かることを目的とする。また、本規約において、「ワイン」には、マール、グラッパ、ブランデー、アルマニャック等、ワインを蒸留したもの、シェリーも含まれるものする。
第2条 契約
①乙はワインセラーでの保管を依頼する際、甲の管理するワイングロッサリークラブに登録して、会員となった上で、この契約に同意する。
②レンタルセラーサービスに関する基本契約の申込み、ワイン保管(入庫)の請求及びワイン引き渡し(出庫)の請求の受付時間は、甲の本店店舗部門及びWEB部門の営業時間内とする。また、ワイン引き渡し(出庫)及びそれに伴う配送手続の対応時間は、甲の本店店舗部門の営業時間内とする。
③本契約書締結日もしくは、乙が甲にワインを預け入れた日をもって契約開始日とし、申込み日より2週間以内に本契約を締結するものとする。万が一この期日を過ぎた場合はこの契約は無効とする。この場合、乙から預かったワインは速やかに返品するものとする。
第3条 利用品目
乙が預けるワインは、甲で購入し、その場で甲が預かったワインに限るものとする。輸送、保管環境の違いによりワインの品質に微妙な影響を与える為「インターネットショップ ワイングロッサリー」が販売したワインであっても一旦、乙の手に渡った商品は預ける事が出来ない。また、乙が甲で購入し、その場で甲が預かったワインであっても、入庫可能本数の上限に到達している場合や、契約上の不備がある場合など、入庫不可の状態にある場合は、その場での商品引渡し、もしくは発送を代替手段とし、発送となった場合、乙は輸送に関する費用をすべて負担する。
第4条 本規約の適用
①本規約は、当社が提供するレンタルセラーサービス及び契約者によるレンタルセラーの利用に対して適用されるものとする。適用場所及び形式については、甲の地下セラースペースにある750mlを基準とした12本入り木箱内(幅515mm、奥行340mm、高さ172mm)に収納出来得る本数を1単位とし、以下これを1セラーと称する事とする。
②甲は、いつでも、必要に応じて本規約を変更・修正・追加等をできるものとする。甲が本規約の変更等を行った場合、甲は甲のホームページ(甲が提供するインターネット上のWebサイトに表現された全てのものを言う)において表示された時点より効力を生じるものとする。
第5条 契約期間
原則として、本契約の契約期間は1年とし、申し出がなければ1年毎の自動更新とする。1年とは毎年3月1日から2月末日とし、中途契約の場合、初年度は月割りの繰り上げ計算とする(※一年単位の契約につき、途中解約の場合、月割の返金はおこなわない)。
第6条 保管内容
甲のワインセラーの管理温度は摂氏15度から18度の範囲で湿度は60%以上の範囲での管理を約束し営業日は毎日計測するものとする。その記録は、最低1年間は保管するものとする。乙からの求めがあれば、甲は温度・湿度に関する保管記録を提示するものとする。
第7条 料金
保管料金は1セラーにつき一年間の預かりで13,860円(税込)とする。
第8条 料金計算方法
保管料金計算は1年単位とする(毎年3月1日から翌年2月末日を1年とする)。年をまたがる場合は、たとえ1日でも翌年分の保管料がかかる仕組みになっており、本契約でもこの計算方法を採用するものとする。
第9条 出庫料
出庫料は本数に関らず1回330円(税込)とする。
第10条 契約更新と解約について
ワインセラーの保管料(使用料及び損害保険料金含む)は、乙が支払方法として金融機関での引き落としを選択している場合、更新日3月1日の一ヶ月半前に甲から通知する。乙は通知書に記載されている金額を同年2月20日に指定口座から引き落としされる。振替日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日が振替日となる。更新しない場合は、同年2月1日までに乙は専用フォームにて甲に連絡をする。また、乙が支払方法としてクレジットカードを選択している場合、更新日3月1日の一ヶ月前に甲から通知する。更新しない場合は、同年2月20日までに乙はメール叉はファックス等で甲に連絡をする。甲は配送運賃を前もって計算し、請求書をメール叉は郵便で送り、乙は請求書到着後10日以内にこれを支払うものとする。乙からの入金確認後、甲は速やかに保管商品を出庫配送する。
第11条 支払方法
保管料金、保証金、出庫手数料は、WEBでの申し込みはクレジットカードまたは銀行振込の先払いで支払う。店頭での申し込みの場合は店頭での現金支払、又は振込とし、店頭支払と振込は前払いとする。店頭ではクレジットカードは使用できない。乙からの出庫料の支払いが確認できないうちは、甲は出庫できないものとする。
第12条 出庫依頼及び手続き
乙が預けているワインの出庫を希望する場合は、商品到着予定日及び引き取り日の10日前までにメール叉はファックス等で出庫予定のワインの明細を甲へ連絡すること。3日以内に甲からの返信をもって受付完了とする。 甲からの連絡無き場合は、機器トラブルによる通信不能の可能性がある為、再度乙から甲へ連絡するものとする。
第13条 保証金
甲のレンタルセラーを契約する際、乙から1セラーにつき10,000円を保証金として預かるものとする。 保証金は契約の継続している内はこれを返還しない。 甲は解約の際に配送料等必要経費を差し引くか、必要経費が無ければ、乙に全額返還するものとする。返還方法は、店舗にて手渡しするか、乙の指定する口座に振り込むものとする。
第14条 保管料の未払いに対する処理
乙が何らかの事情で保管料金等必要な経費を甲へ支払い出来ない際は、甲は商品の出庫を差し止めすることが出来るものとする。なお差し止め期間中の保管料金についても引き続き請求するものとする。
第15条 保管料未払いが継続した場合の処理
乙による保管料金等必要経費の未払いが、3ヵ月以上継続した場合、甲はこの保管契約を一方的に解約する事が出来る。また、保管料金等必要経費及び必要配送料金を差し引き、預かっていた商品を契約の住所に返送するものとする。経費に関しては、甲は保証金より相殺し、保証金の残金は、乙の指定口座へ振込みするものとする。この場合の振込手数料は乙負担とする。
第16条 保管商品の閲覧
乙は保管商品の閲覧は、出来ないものとする。
第17条 損害保険と当社の責任範囲
火災、商品取扱上の破損等の損害に関しては、天変地異等の不可抗力による事項は除き、通常の損害に関し、買い上げ時の金額に基づき、甲の付保している保険の範囲内の損害責任とする。
第18条 保管温度・湿度の変化による責任範囲
①ワインセラーでの保管温度が空調機の故障などから、管理状態から著しく異なった状態になり、寄託を受けたワインに品質変化が生じた場合は、前条の規定に従い、事故扱いの損害補償をするものとする。
②但し、明らかに空調機の瑕疵を含む欠陥の場合、空調機器会社もしくは設置会社の生産物賠償によるものとする。
※1 一時的に保管温度が上昇した場合(具体的には30度以上)
※2 長期間、保管温度が上昇した場合(10日以上21度以上の温度が継続)
※3 その他、保管温度・湿度がワインに多大な影響を及ぼす管理状態におかれた場合
③前二項の規定にかかわらず、甲は、ワインの性質・欠陥、虫害、地震・津波等の自然災害、及び甲によって回避することのできない事態により生じた損害の他、乙の記載事項又は入力事項に不足又は誤りがあった場合等により生じた損害については賠償の責任を負わないものとする。
第19条 乙からの解約
乙からの申し入れによりこの契約を全面的に解約する場合は、1ヶ月前までにメール叉はファックス等で出庫予定のワインの明細を甲へ連絡するものとする。甲は後日「解約依頼書」をメールまたは郵送にて乙へ案内し、乙は内容をよく確認の上、速やかに甲へ返信するものとする。甲は解約依頼書に則り、速やかに返品するものとする。
第20条 乙からの変更
乙は住所、電話番号、氏名に変更があった場合は速やかに甲に連絡するものとする。
第21条 甲からの解約叉は契約変更の申し出
甲の施設の閉鎖、修繕その他相当の事由により、保管場所の明け渡し、収納場所の変更などの必要が生じた時は、解約または契約内容の変更をする場合がある。甲は3ヶ月前までに乙へ連絡するものとする。
第22条 禁止行為
乙は、レンタルセラーサービスを利用するに当たって、次の行為をしないものとします。
①登録情報の記載又は入力の際に虚偽の登録情報を記載又は入力する行為
②レンタルセラーサービスの運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
③他の契約者、第三者又は甲に、迷惑、不利益又は損害を与える行為もしくはそれらのおそれのある行為
④公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
⑤法令に違反する行為又はそのおそれのある行為
⑥前各号に規定する他、甲が不適切であると判断する行為
第23条 個人情報の取扱い
甲は、乙が登録した個人情報について、別途掲載する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとする。
24条 レンタルセラーの管理
甲は、法令による場合その他甲がレンタルセラーサービスの適正な管理のために必要があると認めた場合は、乙の同意を得て、甲が保管するレンタルセラー内のワインの閲覧又は立入点検等必要な措置をとる(以下「検査等」と称す)ことができるものとする。但し、緊急の場合には、甲は乙の同意を得ることなく検査等を行うことができるものとする。かかる検査を行った場合、甲は、乙に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を乙に対して通知するものとする。
第25条 倉庫寄託約款の適用
本契約に別途定めるものの他、寄託の条件は、「標準トランクルームサービス約款」に従うものとする。
第26条 譲渡禁止
乙は、本基本契約における契約上の地位及び寄託に供されているワインの引渡請求権を、甲の事前の書面による承諾なしに、当該契約者以外の第三者へ譲渡又は担保に供することはできないものとする。
第27条 その他
この規定に定めがない事項については関連する法律の定めるところに従い、乙と協議して決定するものとする。
第28条 管轄裁判所
本契約に疑義が生じ、法律による判断を求めざるをえなくなった場合は、甲の所在する地方裁判所をを管轄裁判所とする。